平成29年10月1日から、神奈川最低賃金は、時間額956円(26円引き上げ)となります。
・ 県内で働く常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、使用者はこの金額以上を支払わなければなりません。
・ また、最低賃金との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
◎最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業場に対する支援策として、次の助成金の拡充、
支援要件の緩和がなされています。
助成金の詳細については以下にお問い合わせください。
○ 各種支援策、無料相談など
神奈川県最低賃金総合支援センター (電話 0120-641-020)
○ 業務改善助成金
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 (電話 045-211-7380)
○ キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
神奈川労働局 職業安定部 職業対策課 (電話 045-650-2859)
*神奈川労働局のホームページアドレス
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
◎ 最低賃金についてのお問い合わせは、
神奈川労働局労働基準部賃金室 ☎045(211)7354
神奈川県労政福祉課労政グループ ☎045(210)5739