キャッシュレス・消費者還元事業について

国(経済産業省)では、2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援するとしています。
事業を実施することで、中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進するとのことです。

※キャッシュレス決済とは、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等、現金を使わずに電子的に行われる決済(支払い)を指します。

キャッシュレス・消費者還元事業 事業イメージ

1.消費者への還元
2019年10月1日の消費税率引き上げ後9か月間において、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗での利用については5%、フランチャイズ加盟店等での利用については2%を消費者にポイント還元します。

2.決裁端末等の導入補助
一定の条件に沿い中小企業・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、導入に必要な費用の3分の1を決済事業者が負担することを前提に、残りの3分の2を国が補助します。(事業者は費用負担なしで決済端末等を導入できます。)

3.決済手数料の補助
一定の条件に沿い中小企業・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に、決済事業者に支払う加盟店手数料を2019年10月1日の消費税引き上げ後9か月間、国が3分の1を補助します。

4.資料