定額減税制度についてのお知らせ
個人事業主の皆様へ
令和6年度6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
是非、ご確認ください。
※必ず6月分の給与より、事務手続きを行ってください。
減税制度対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。
※1年以上日本に在住している外国人の方も対象となります。
お問い合わせ先
0570-02-4562:9時~17時
(土日祝除く)
詳しくは下記をクリックしてください。
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)