神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

神奈川県の最低賃金は令和4年10月1日から、31円引き上げ「1,071円」となります。

各事業者の皆様にはご対応のほどよろしくお願い申し上げます。

最低賃金(令和4年10月1日~)

時間額:1,071

最低賃金の対象者

県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等のすべての労働者と使用者に適用されます。

最低賃金の対象外

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

お問い合わせ

中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターまで

☎:0120-910-090
受付時間:平日9:00~17:00

神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎8階(☎045-211-7354)
又は、最寄りの労働基準監督署