新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)について
神奈川県における「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」に関する情報をお知らせします。関係事業者の皆様におかれましては、下記の内容をご確認の上、ご協力をお願い申し上げます。
新形コロナウイルス感染拡大防止協力金第15弾の申請が開始しました。
申請受付期間 |
<電子申請>令和3年10月25日(月曜)~令和4年1月14日(金曜) <郵送申請>令和3年10月25日(月曜)~令和4年1月14日(金曜)当日消印有効、締切厳守
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詳しい申請方法はコチラからご確認下さい。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、10月1日から10月24日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容等が変更になることがあります。
対象期間 | 令和3年10月1日(金曜)から令和3年10月24日(日曜)まで | |
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対象地域 | 県内全域 | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
「マスク飲食実施店(認証店)」への要請内容 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」への要請内容 |
※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
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「その他の店舗」への要請内容 |
※10月23日までに、「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
対象店舗
マスク飲食実施店(認証店) | 左記以外の店舗 |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年10月24日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 同一テーブルへの案内は一組4人以内又は同居家族に限ること。
- 対象店舗において、時短営業する場合は「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を、休業する場合は「休業の案内」を掲示すること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」、「マスク飲食実施店認証申請中確認書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」いずれかを掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 対象店舗において、下記のとおり時短営業を行ったこと。
「マスク飲食実施店(認証店)」 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」 |
※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
「その他の店舗」 |
※10月23日までに、「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年10月24日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付予定額
1日当たりの協力金交付予定額
協力金交付額の早見表(PDF:173KB)<<9月29日 掲載
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可
令和元年又は令和2年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高 8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超 2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円 【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(10月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)交付予定額の計算方法
10月1日(金曜)から10月24日(日曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。
協力金額算定シート
第15弾の協力金額を算定できるシートです。協力金額を算定する際にご利用ください。
協力金額算定シート(エクセル:21KB)<<10月25日更新
時短営業した日数とは
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店(認証店)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。3.掲示物のご案内
10月1日(金曜)から10月24日(日曜)に掲示していただく時短営業の案内等のひな型は以下のとおりです。<9月29日 追加>
※過去の弾の掲示物は、店先や店内から外して構いません。ただし、協力金の申請書類となりますので、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、画像データを保管しておいてください。
※同様の内容が記載された掲示をしていれば、ひな形を使⽤しなくても構いません。
※マスク飲⾷実施店の「申請前」あるいは「申請中」の店舗が、「申請中」あるいは「認証済(現地確認を終えた店舗を含む)」となった場合は、状況に応じて、掲示物を差し替えて構いません(差替前のものは、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、画像データを保管しておいてください)。
Word版(ワード:208KB)
PDF版(PDF:382KB)
※この案内は、全ての店舗が使用できます。
Word版(ワード:120KB)
PDF版(PDF:412KB)
※この案内は、酒類を提供する、「マスク飲⾷実施店(認証店)」及び「マスク飲⾷実施店(申請中)」の店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:98KB)
PDF版(PDF:337KB)
※この案内は、酒類を提供しない店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:107KB)
PDF版(PDF:297KB)
※この案内は、休業している店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:104KB)
PDF版(PDF:305KB)
※時短営業を⾏った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をする場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。「カラオケ設備提供の終日停止」の案内
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
「カラオケ設備提供の終日停止」の案内 ひな形Word版(ワード:70KB)PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください県の「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」、「マスク飲食実施店認証申請中確認書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」
次の(a)~(e)のいずれか一つは掲示してください。「マスク飲食実施店」の認証が済み、認証書がある店舗は(a)を、(a)が正式に発行されていないが現地確認を受けた店舗は(b)を、マスク飲食実施店認証申請を行った店舗は(c)を掲示してください。全期間休業した店舗は掲示不要ですが、営業の再開に当たっては、掲示をお願いします。(手元に届いていない場合は、届き次第、掲示してください。)
(a)「マスク飲食実施店認証書」(b)「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」(c)「マスク飲食実施店認証申請中確認書」
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者の皆様の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
4.LINEコロナお知らせシステム
- 感染防止対策取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆様の感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
5.感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後に約4分の1の価格で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧問合せ先
協力金(第15弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで