新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について
神奈川県における「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」に関する情報をお知らせします。関係事業者の皆様におかれましては、下記の内容をご確認の上、ご協力をお願い申し上げます。
なお、下記のとおり第14弾にて必要な掲示物、交付申請書、申請方法については現在準備中でございます。
交付申請書、申請方法が決まり次第ご連絡させていただきます。
掲示物のご案内を更新しました。
緊急事態措置期間の延長に伴い、内容を修正しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)の申請が開始しました。
協力金(第14弾)本申請受付期間
<電子申請>令和3年10月1日(金曜)~令和3年12月10日(金曜) <郵送申請>令和3年10月1日(金曜)~令和3年12月10日(金曜)当日消印有効、締切厳守
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詳しくはコチラをご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月12日までの間、休業又は時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容、区域等が変更になることがあります。
対象期間:令和3年9月1日(水曜)から令和3年9月
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等:休業
※利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む
※酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合は、5時から20時までの時短営業
酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等:5時から20時までの時短営業
対象店舗
緊急事態措置区域(県内全域)
・通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月12日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 | 酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等 |
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(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年9月12日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
- 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。
2.交付予定額
1日当たりの協力金交付予定額
緊急事態措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:74KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可
令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高 10万円以下 10万円超~25万円以下 25万円超 4万円 上記売上高×0.4 10万円 【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(9月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)交付予定額の計算方法
9月1日(水曜)から9月12日(日曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
3.申請方法
電子申請
申請受付期間 令和3年10月1日(金曜)から令和3年12月10日(金曜)まで郵送申請
申請受付期間 令和3年10月1日(金曜)から令和3年12月10日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798
大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)事務局 宛※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※協力金(第14弾)専用の郵送先です。
※他の弾の書類は同封しないようご注意ください。詳しくはコチラをご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)の申請手順について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)4.申請の流れ
<県機関リンク>
県政情報センター
地域県政情報コーナー【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口等で配架している様式は、「売上高方式」の下限額の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を「様式集」からダウンロードして、申請してください。5.掲示物のご案内
9月1日(水曜)から9月30日(木曜)に掲示していただく案内等のひな型は以下の通りです。該当する案内を確認し、店先や店内に掲示してください。
※既存の休業又は時短営業等の案内の終期を9月30日に手書きで修正しても構いません。
※過去の弾や、第14弾の要請期間終期変更前の掲示物は、店先や店内から外して構いません。ただし、協力金の申請書類となりますので、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、画像データを保管しておいてください。
※同様の内容が記載された掲示をしていれば、ひな形を使用しなくても構いません。エ テイクアウト等用案内 ひな形
Word版(ワード:77KB)
PDF版(PDF:128KB)時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をされる場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
オ 「カラオケ設備提供の終日停止」の案内 ひな形
Word版(ワード:70KB)
PDF版(PDF:78KB)カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
カ 県の「マスク飲食実施店認証書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」
(a)~(c)のいずれか一つを掲示してください。全期間休業した店舗は掲示不要ですが、営業の再開に当たっては、必ず掲示してください。
(a)県の「マスク飲食実施店認証書」
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者の皆様の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)(b)県の「感染防止対策取組書」
県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことができるものです。
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆様が安心・信頼して利用できます。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
- パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。
<関連リンク>
(c)市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」
- 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
キ 「マスク飲食の推奨」の案内
- 県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
- マスク飲食の詳細は、以下のページをご確認ください。また、県及び内閣官房のポスター・ポップも、以下のページからダウンロードできます。
飲食時の新マナー「マスク飲食」
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。 -
4.神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆様が安心・信頼して利用できます。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法 〇マスク等着用、及びマスク飲食の推奨
〇手洗・手指消毒
〇仕切り設置または着席位置の工夫による飛沫防止
〇十分な換気※一部の項目の記載がない飲食店等は、取組遵守項目の追加登録をして新たな取組書を掲示する、又は取組書に手書きで項目を追記してください。<関連リンク>
県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆様の感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
5.感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧6.「マスク飲食実施店」認証制度について
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者の皆様の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
7.感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧8.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(9月29日掲載)
問合せ先
協力金(第14弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで