新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について
神奈川県における「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」に関する情報をお知らせします。関係事業者の皆様におかれましては、下記の内容をご確認の上、ご協力をお願い申し上げます。
なお、下記のとおり第13弾にて必要な交付申請書、申請方法については現在準備中でございます。
交付申請書、申請方法が決まり次第ご連絡させていただきます。
神奈川県のHPにて先行受付が開始されました。
詳しくは、神奈川県のHPをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_13th.html
緊急事態宣言の発出に伴う要請内容等の変更について<7月30日更新>
- 「緊急事態措置区域」の飲食店等に対する8月2日(月曜)以降の要請内容の主な変更点は、次のとおりとなります。
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(ただし、酒類及びカラオケ設備の提供停止の場合、5時から20時までの時短営業)
・通常、酒類を提供せず、かつカラオケ設備を提供しない飲食店等は、5時から20時までの時短営業 - 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象としていませんでしたが、休業する場合に限り対象に追加します。
※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない飲食店等は、協力金の対象となりません。
※国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。 - これまでは、飲食を主たる業とする店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月2日(月曜)以降は飲食を主たる業とするか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請します。
- 「緊急事態措置区域」では、1日あたりの協力金交付額が増額されます。<下限額の例>まん延防止等重点措置区域:3万円→4万円、その他区域:2.5万円→4万円
- 本県の新規感染者数は、急激に増加しており、これまで経験したことのない感染激増状態に入ったと言わざるを得ません。県民の皆様一人ひとりが、医療崩壊目前の緊急事態にあるという強い危機感を持ち、感染拡大防止の行動を徹底していただく必要があります。県民や事業者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。<8月2日追記>
協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、7月12日から8月22日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。
対象期間:令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月22日(日曜)まで
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容:
5時から21時までの時短営業
酒類提供は11時から20時まで(ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限る)
カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
酒類提供の条件
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」に明示する。
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の
入店の禁止
4.施設の換気
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る
対象店舗:通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の
許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
(1) 全区域共通事項
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月22日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
- 飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
その他区域の店舗
- 県内(横浜市、川崎市、相模原市、厚木市を除く)に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年7月12日から令和3年8月22日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
- 酒類の提供は11時から20時までとすること。(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)
(注)時短営業を開始した日から令和3年8月22日まで連続して時短営業することが必要です。
酒類提供の条件 <更新>
※8月2日以降は、県内全市町村で酒類の提供は終日一律停止です。
令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)までの要請期間の酒類提供の条件は、以下のページからご確認ください。
協力金(第13弾)7月12日から8月1日までの酒類提供の条件・掲示物のご案内のページ(別ウィンドウで開きます)
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
- 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。<8月2日追記>
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
「マスク飲食実施店」認証制度について
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
「マスク飲食実施店」認証制度のご案内【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
交付額
1日当たりの協力金交付額
その他区域の店舗
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可
令和元年又は令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高 8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超 2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円 【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年はの時短要請月(7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(7月、8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)その他区域の店舗
7月12日(月曜)から8月22日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
交付額の計算方法<7月30日 修正>
横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く市町
7月12日(月曜)から7月21日(水曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
7月22日(木曜・祝日)から8月1日(日曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。時短営業した日数とは
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(その他区域にある店舗は21時)より前に終了する日)
・時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日とみなします。ただし、交付対象期間中に時短営業した日が1日も含まれない場合、定休日等(☆)は時短営業した日となりません。
・時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。申請方法
詳細が決まりましたら、改めて当ホームページでご案内します。
3.申請の流れ
<関連リンク>
県政情報センター
各地域県政情報コーナー【重要】県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口に配架する申請書は、「売上高方式」の下限額(3万円又は2.5万円)の「下限額申請書(様式1)」です。
下限額を超える申請又は「売上高減少額方式」により申請される方は、電子申請をご利用いただくか、申請書を当サイト「様式集」からダウンロードして、申請してください。申請書類
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~8の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7、8は対象店舗のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第12弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~8は、店舗ごとの提出が必要です。
9、10は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、9の提出は不要です。申請者(事業者)として提出する書類
名称 留意点 1 交付申請書 - 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)
交付申請書
2 本人確認書面の写し
個人事業主の場合のみ- 運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)
- マイナンバーカードの写しの場合は表面のみ提出してください。
3 振込先の通帳等の写し - 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること
- 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き
- インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
※金融機関コードは、金融機関コード一覧(PDF:411KB)をご確認ください
店舗ごとに必要な提出書類
名称 留意点 4 営業許可証の写し - 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し
(申請者名義であるものに限ります。)
5 ①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの - 協力金(第13弾)ホームページに掲載のひな形又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。
- 「時短営業(休業)の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(酒類提供の終日停止等含む)又は休業していること」及び「店舗名」が記載されているものをいいます。
- 次のひな形をご利用いただくか、「時短営業(休業)の案内の記入例」をご参照の上で同内容の案内を掲示してください。(参考)第13弾「時短営業の案内」「休業の案内」ひな形
②「通常の営業時間」がわかる写真など - 「時短営業(休業)の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。
- 定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。
- いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
6 県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲出したことがわかる写真など - 原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
- 県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
- 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。 - 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。
対象店舗のみ必要な提出書類
名称 留意点 7 <<酒類提供の条件>>に係る確認書類(酒類を提供する店舗のみ) 次のア~ウの3点を確認します。
※8月2日(月曜)以降は、県内全市町村で酒類の提供は終日一律停止です。イ 次のいずれかを掲示した写真
(まん延防止等重点措置区域(Ⅰ期)はA又はB、その他区域(Ⅰ期、Ⅱ期)はA~Dのうちいずれか一つ)- A「マスク飲食実施店認証書」
- B「マスク飲食実施店申請中確認書」
- C 感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」(以下1~4の項目です。)
1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
2.手指の消毒設備の設置
3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
4.施設の換気 - D 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」(加えて感染防止対策基本4項目を遵守していることがわかるもの)
ウ 「感染防止対策項目チェックリスト」の写し
※第12弾の申請時、添付のない申請が多くなっております。今一度ご確認ください。※イのA「マスク飲食実施店認証書」を掲示した写真を提出する場合は、提出不要です。
8 酒類又はカラオケ設備の提供に係る確認書類(右記の対象店舗のみ) ※通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた店舗(酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に限る)が、休業した場合(Ⅲ期のみ) 酒類又はカラオケ設備を提供していたことが確認できるもの(メニューの写真、カラオケ設備の写真など)を提出してください。
「売上高方式(下限額以外の場合)」又は「売上高減少額方式」で申請する場合は、9(郵送申請のみ)、10の書類の提出が必要です。
詳細は、売上高等確認書類の手引きをご確認ください。名称 留意点 9 協力金額算定シート - 県指定様式
地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
(1)A地域
協力金額算定シート<A地域の店舗用>(エクセル:21KB)
※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。
※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。
10 売上高及び売上高減少額等を確認できるもの - 確定申告書類の写し
※協力金額算定に使用した期間(令和元年又は令和2年の7月、8月の売上高)が含まれている必要があります。【法人の場合】※収受日付印が押印又はe-Taxの受信通知(メール詳細)を添付
・法人税確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))【個人事業主の場合】※収受日付印が押印又はe-Taxの受信通知(メール詳細)を添付
・確定申告書第一表の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書の控え(2枚)又は収支内訳書の控え(2枚)
- 売上帳等の写し
・令和元年又は令和2年の7月、8月の店舗ごとの売上帳等の写し
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
※上記「確定申告書類の写し」に申請する店舗の令和元年又は令和2年の7月、8月の飲食部門の売上高が明示(申請書に記載した売上高と一致)されている場合は、提出不要です。【売上高減少額方式を選択した場合のみ】
・令和3年の7月、8月の店舗ごとの売上帳等の写し
※上記の売上を証する書類(レジの日計表・会計伝票など)を5年間保存してください。
(これらの書類は、審査時又は事後に確認することがあります。)- 飲食部門売上高報告書
Word版(ワード:42KB) PDF版(PDF:98KB)
※売上帳等の写しを提出しない場合は提出不要です。
掲示物のご案内<更新>
- 8月2日(月曜)から8月31日(火曜)に掲示していただく案内等のひな型は以下の通りです。(< >は該当ある場合のみ掲示)<8月3日表の体裁を修正(内容に変更はありません)>
緊急事態措置区域 酒類提供あり 酒類提供は、終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。 「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗含む。
従来から酒類提供なし ア 酒類提供停止中 イ 休業中の店舗 ウ 時短営業を行い、その後テイクアウトのみで営業する場合 (上記に加え)エ カラオケ設備の提供停止中 (上記に加え)オ ア 時短営業の案内(従来から酒類提供なし) イ 時短営業の案内(酒類提供終日停止)ひな形
ウ 休業の案内 エ テイクアウト等用案内 ひな形
(エ テイクアウト等用案内 ひな形)
時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をされる場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
オ カラオケ設備提供の終日停止 の案内
カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
(オ カラオケ設備提供の終日停止の案内 ひな形)
「マスク飲食実施店」認証に関する掲示物(掲載例)
「マスク飲食実施店認証申請中確認書」については、7月9日中に、申請フォームで入力したアドレスあてに、県からダウンロードに関するご案内が届きます。
(ご自身でダウンロード(印刷)して店舗に掲示してください。)
<7月9日 追記>「マスク飲食実施店」認証申請を準備中の場合
(1)は営業時間の案内、(2)は酒類の提供の案内となりますので、(1)と(2)の両方を掲示してください。
(2)酒類の提供の掲示
申請前:上段に、申請までにかかる予定期間を記入
申請後:下段に、申請翌日の日付を記入(上段には取消線)
<7月9日追記>「カラオケ設備提供の終日停止」の案内
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
「カラオケ設備提供の終日停止」の案内ひな形
Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください。「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」
- 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。詳しくは、感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法をご覧ください。
- パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。 - 市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。
「マスク飲食の推奨」の案内
- 県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
- マスク飲食の詳細は、以下のページをご確認ください。また、県及び内閣官房のポスター・ポップも、以下のページからダウンロードできます。
飲食時の新マナー「マスク飲食」
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示方法 ※その他区域の店舗で、「マスク飲食実施認証店」の申請を行っていない店舗が酒類を提供する場合、感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」の掲示が必要です。具体的には、取組遵守項目に次の記載があることが必要です。 〇マスク等着用、及びマスク飲食の推奨
〇手洗・手指消毒
〇仕切り設置または着席位置の工夫による飛沫防止
〇十分な換気※一部の項目の記載がない飲食店等は、取組遵守項目の追加登録をして新たな取組書を掲示する、又は取組書に手書きで項目を追記してください。
<関連リンク>
県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(8月4日更新)
問合せ先
まん延防止等重点措置区域
協力金(第13弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時までその他区域
協力金(第13弾)コールセンター 045-330-4892
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで「マスク飲食実施店」認証制度(両区域共通)
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
<受付時間>
9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)