新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について
神奈川県における「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」に関する情報をお知らせします。関係事業者の皆様におかれましては、下記の内容をご確認の上、ご協力をお願い申し上げます。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
詳細につきましては、下記の専用サイトをご覧ください。https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_6th.html
※申請の手引き、様式等については、申請受付開始前に公表します。今しばらくお待ちください。
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、2月8日から3月7日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年2月8日(月曜)から令和3年3月7日(日曜)まで 対象地域:県内全域 対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 ※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。 要請内容:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業 |
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年2月2日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年3月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日から令和3年3月7日の期間、5時から20時までの間に時短営業すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業する店舗を除く)。<第6弾から交付要件として追加>
※現在、県で確認しているのは横浜市、逗子市、秦野市、厚木市及び二宮町です。詳細は各市町にお問合せください。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額
1店舗あたり最大168万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業をした日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
※時短営業要請期間終了後に受付を開始しますが、具体的な受付時期及び申請方法は追ってお知らせします。
4.申請の流れ
5.申請書類
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
協力金(第3弾、第4弾又は第5弾)(12月7日から12月17日まで、12月18日から1月11日まで又は1月12日から2月7日までの時短営業要請)の申請をしている方については、一部の書類(★)のみで申請できます。ただし、協力金第3弾、第4弾又は第5弾で申請していない店舗を追加して申請する場合、(★)の書類に加えて、その店舗に関する「店舗ごとに提出する書類」(◆)の提出が必要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書(★) |
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2 | 振込先の通帳等の写し |
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3 | 営業許可証の写し(★)(◆) |
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4 | 従来の営業時間がわかる写真など(◆) |
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5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(★)(◆) |
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6 |
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが分かる写真など(★)(◆) ※第6弾から交付要件となっています。 ※休業する店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
※現在、県で確認しているのは横浜市、逗子市、秦野市、厚木市及び二宮町です。詳細は各市町にお問合せください。
※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。 |
7 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ)(★) |
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様式集
様式は申請受付開始前に公表します。今しばらくお待ちください。
参考
「時短営業の案内」ひな形(申請書類5) Word版(ワード:98KB) PDF版(PDF:132KB)
「休業の案内」ひな形(申請書類5) Word版(ワード:81KB) PDF版(PDF:120KB)
「テイクアウト等用案内」ひな形(※申請に必要な書類ではありません。) Word版(ワード:82KB) PDF版(PDF:127KB)
※20時までの時短営業を行った上、20時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
提出書類(例)
4 従来の営業時間がわかる写真など | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を掲示した写真 |
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6 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが分かる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可 | |
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6.神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
7.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
8.問合せ先
045-285-0725(コールセンターが開設されるまでの間)
※後日、専用のコールセンターを開設します。番号が決まり次第ご案内します。
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時